手術なしの性別変更OKなら温泉・公衆浴場はどうなる?

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手術なしの性別変更OKなら温泉・公衆浴場はどうなる?

2024年7月10日。広島高裁は男性から女性への戸籍性別変更において、性器の外観を変える手術を必要としないという判決を下しました。。

この判決を受けて、「もう温泉に入れない」といった女性たちの不安の声が上がっています。

そこで、この記事では公衆浴場と性別に関するルールについて解説します。

性別変更に手術不要!広島高裁の判決

手術なしの性別変更OKなら温泉・公衆浴場はどうなる?

2024年7月10日。

広島高裁は、手術なしで男性から女性への性別変更を認める判決を下しました。

性器の外観を変える手術をせず、性同一性障害特例法の要件のうち「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件)とする規定を満たさないとされた当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた差し戻し家事審判で、広島高裁は10日、外観要件は「違憲の疑いがあるといわざるを得ない」とし、性別の変更を認める決定を出した。

高裁は、申立人がホルモン療法を経て「性別変更後の性器に近しい外見を有している」と判断し、外観要件を満たしているとした。手術なしで男性から女性への性別変更が認められるのは極めて異例。

最高裁大法廷は昨年10月、二つある手術要件のうち「生殖機能がない」(生殖能力要件)との規定は、憲法13条が保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」への制約が重大だとして違憲、無効と決定。もう一つの外観要件については高裁段階での審理が必要として差し戻していた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/b66669fe92609927f757c78c7ee8baf4a937b94b

今回の申立人の男性(性自認女性)の場合、「性器はホルモン療法により、女性器に近い見た目に変化しているため、外観要件を満たしている。だから性別変更の条件に当てはまる」との判断です。

現行の性同一性障害特例法で定められている性別変更の要件は以下の通りです。

性同一性障害者の性別変更要件

  1. 18歳以上であること
  2. 現に婚姻をしていないこと
  3. 現に未成年の子がいないこと
  4. 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること※
  5. 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

まず、要件4については、令和5年10月25日付けの最高裁判決におて、憲法13条違反につき無効となっています。

そして、今回争われたのが要件5についてです。

これまでは原則として、陰茎切除などの外科手術が必要とされていましたが、今回の判決では、ホルモン療法の効果が確認できれば手術は必要ないという決定がなされました。

つまり今回の判決は、なんの治療も行っていない”自認だけ”の男性が女性になることを容認したものではありません。

とはいえ、現状では「女性器に形が似ていると判断できる男性器の基準」は曖昧ですし、「男性から女性に変更したあとにホルモン治療をやめてしまった場合」の対応についても、今後の課題となるでしょう。

体が男性の女性が女湯に入れるようになる?

手術なしの性別変更OKなら温泉・公衆浴場はどうなる?

この度の広島高裁の判決により、今後は女性器に似た男性器を持つ女性が増えてくると予想されます。

そこで気になるのが、温泉や公衆浴場の利用についてです。

公衆浴場の男女区別について、法律には具体的な記載なし

SNSには「公衆浴場法に反するので、男性の身体特徴をもつ女性は入れない」という意見がありました。

そこで、公衆浴場法を調べたところ、男女の区別に関する記載はありませんでした。

第三条「営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない」の”風紀に必要な措置”の部分に”男女区別”も含まれるようですが、具体的に明記されいていないため、解釈しだいの曖昧な法律といえるでしょう。

公衆浴場の男女区別は「公衆浴場における衛生等管理要領」に規定

公衆浴場の男女区別については、「公衆浴場における衛生等管理要領」および「旅館業における衛生等管理要領」において、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。」と定められています。

そしてこれらの管理要領における男女の定義についてですが、

厚生労働省の通知:薬生衛発0623第1号「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」(令和5年6月23日)には、「これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えています」とあります。

つまり、温泉などの公衆浴場では身体的特徴により男女を分けるべきである、と国は考えているわけです。

ただし、これは管理要領です。法的拘束力もなければ、違反しても罰則はありません。

とはいえこの定義があるため、現在は身体的男性が女湯へ入ると、理由の如何を問わず、刑法の建造物侵入罪違反で逮捕されます。このルールが適応され続ける限り、女湯を利用する身体的男性が急増するということは考えづらいでしょう。

一方で、2023年6月23日に交付されたLGBT理解増進法は、不当な性差別を禁止する法律です。現状では罰則規定がない理念法ではありますが、法律で定められたという事実を軽視すべきではありません。

昨今の性的マイノリティに関する世界的ムーブメントと、LGBT理解増進法の制定によって、これまで日本では”あたりまえ”とされてきた身体的特徴による男女区別も、”差別である”と捉えられる日が来るかもしれません。

性差別の是正、性的マイノリティの尊重、それは素晴らしいことです。

しかし、日本が他の国にはない温泉文化を持つ独特な国であることも忘れてはなりません。

性的マイノリティの人権を尊重しつつ、悪意ある”自称トランス女性”を排除し、女性・子どもの安全を守るためには、海外に右へ倣えだけで良いのでしょうか?考えさせられる問題です。

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